瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り
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凡棄妻。須有七出之状。一無子。二泆〔淫〕。三不事舅姑。四口舌。五盗竊。六妬忌。七悪疾。皆夫手書棄之。与尊属近親同署。若不解書。畫指為記。妻雖有棄状。有三不去。一経持舅姑之喪。二娶時賎後貴。三有所受無所帰。即犯義絶。泆〔淫〕。悪疾。不拘此令。  養老律令より

 

《意訳》妻を棄てるには、以下の7つの理由(「七出の状」)に該当する必要がある。

1. 子(男子)がない。

2. 泆〔淫〕〔いんしつ/いんしち〕(=淫乱)。

3. 舅姑(ここでは夫の父母)に仕えない。

4. 口舌(推問を被ったり罪に至る類の悪言)。

5. 盗竊〔とうせつ/とうせち〕(=窃盗)。

6. 妬忌〔とき〕(=嫉妬やいじめ)。

7. 悪疾(=ハンセン病)。

皆、夫が(棄妻文書を)手書して棄てること。尊属・近親が同じく連署すること。もし文字を解さない場合は、畫指〔かくし〕(=画指=自署の代用に人差し指の長さ・関節の位置を点で写し記す方法)によって証拠の印とすること。

妻を棄てる状況にあるといえども、棄てることのできない3つの理由(「三不去」)がある。

1. 妻が舅姑(ここでは夫の父母)の喪をつとめ終えた場合。

2. 結婚したときには賤しかったけれども、後に貴い身分となった場合。

3. 帰す実家がない場合。

しかしながら、義絶、淫乱を犯したり、悪疾である場合は、この令の三不去を適用しない。

 ※ 離婚の際には三行半とも称される離別状が書かれた。

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