昨日は朝から雨で、徘徊は取り止め。パソコンを開くとkanami女史からのメールが入っていました。曰く、
5月20日21:13 着信 kanamiです 日高先生/こんばんは。/昨日は又大変な長居をしてしまい、すみませんでした。/毎回のことながら、とても楽しかったです。/ブログ集もありがとうございました。/胡蝶蘭とともに、クラッシックのCDをお返しするつもりだったのですが、忘れてしまいました。すみません。/近々、お返しに伺いたいと考えております。/取り急ぎ、お礼とご連絡まで。 KY
今朝は風もなく空気もひんやりして気持ちのいい徘徊でした。
今朝のウェブニュースには、重要と思われる裁判の判決の記事が2つありました。
大飯原発の運転差し止め命じる 福井地裁が判決 ―― 安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決言い渡しが21日、福井地裁であり、樋口英明裁判長は関電側に運転差し止めを命じた。/全国の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした2003年1月の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた06年3月の金沢地裁判決(いずれも上級審で住民側の敗訴が確定)に続き3例目。/大飯3、4号機は昨年9月に定期検査のため運転を停止。関電は再稼働に向け原子力規制委員会に審査を申請し、新規制基準に基づく審査が続いている。/審理では、関電が想定した「基準地震動」(耐震設計の目安となる地震の揺れ)より大きい地震が発生する可能性や、外部電源が喪失するなど過酷事故に至ったときに放射能漏れが生じないかなどが争点となった。/大飯原発3、4号機をめぐっては、近畿の住民らが再稼働させないよう求めた仮処分の申し立てで、大阪高裁が9日、「原子力規制委員会の結論より前に、裁判所が稼働を差し止める判断を出すのは相当ではない」などとして却下していた。/脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)などによると2011年3月の東京電力福島第1原発事故後、全国で住民側が提訴した原発の運転差し止め訴訟は少なくとも16件あり、福井訴訟が事故後初めての判決となった。 (福井新聞 2014年5月21日午後3時15分)
自衛隊機 夜間差し止め 厚木基地、米軍機は認めず ―― 在日米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和、綾瀬市)の航空機騒音に対し、住民約七千人が国に損害賠償と自衛隊機、米軍機の夜間・早朝の飛行差し止めを求めた第四次訴訟の判決で、横浜地裁(佐村浩之裁判長)は二十一日、自衛隊機の毎日午後十時~翌午前六時の飛行差し止めを命じた。米軍機の飛行差し止めは「国の支配の及ばない第三者の行為」として退けた。基地の航空機の飛行差し止め判決は全国で初めて。また、一~三次訴訟の確定判決同様、騒音の違法性を認め、国に総額約七十億円の損害賠償の支払いも命じた。/原告は大和市と綾瀬市、東京都町田市など基地周辺のうるささ指数(WECPNL=W値)七五以上の区域の住民。第四次訴訟では損害賠償などを求めた民事訴訟のほか、基地騒音訴訟では初めて行政訴訟で、国に自衛隊機と米軍機の飛行差し止め、米軍機の滑走路使用許可禁止なども求めていた。/佐村裁判長は、自衛隊機について「運航は防衛相の権限行使に当たり、住民に騒音の受忍を義務付けている。騒音による睡眠妨害は健康被害に直接結び付く相当深刻な被害」と違法性を指摘。「毎日午後十時~翌午前六時、やむを得ないと認める場合を除き運航させてはならない」とした。/ただ、防衛省南関東防衛局によると、厚木基地では一九七一年に日米共同使用を始めて以降、自衛隊機は海難救助などの緊急時を除き、この時間帯の飛行は自主規制している。/過去分の損害賠償は、W値の大きさにより月四千~二万円の五段階で支払いを命じたが、将来分は一~三次訴訟同様に退けた。/小野寺五典防衛相は「国の主張に理解が得られず残念。判決内容に受け入れがたい部分があり、慎重に精査し、適切に対処したい」とコメントした。
◆横浜地裁判決骨子
▼防衛大臣は、厚木基地で午後十時から翌日午前六時まで、自衛隊機を運航させてはならない
▼国が米国に基地使用を許可する行政処分は存在せず米軍機の飛行差し止めを国に求めることはできない
▼国は住民に対し、損害賠償として総額約七十億円を支払え
▼騒音被害は健康や生活環境に関わる重要な利益の侵害だ (東京新 2014年5月22日 朝刊)
sechin@nethome.ne.jp です。
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