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翁長氏「未来切りひらく判断を」 辺野古訴訟で意見陳述 ―― 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先とされる同県名護市辺野古の埋め立て承認を取り消したのは違法だとして、取り消しの撤回を求めて国が翁長雄志(おながたけし)知事を訴えた代執行訴訟の第1回口頭弁論が2日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)で開かれた。翁長知事が出廷して意見陳述し、「沖縄、日本の未来を切りひらく判断をお願いします」と述べた。
承認取り消しの是非をめぐって国と県が対立する中で異例の法廷闘争となった。代執行訴訟は、埋め立て承認を取り消した翁長知事に対し、国が撤回を求めた訴訟。国が勝訴すれば、知事に代わって取り消しを撤回できる。
翁長氏は陳述で、琉球王国の時代からの歴史をひもとき、沖縄戦後に強制的に土地が奪われて米軍基地が建設された経緯を説明。「問われているのは、埋め立ての承認取り消しの是非だけではない」と指摘。「日本に地方自治や民主主義は存在するのか。沖縄県にのみ負担を強いる日米安保体制は正常と言えるのか。国民すべてに問いかけたい」と訴えた。
一方、原告の国は法務省の定塚誠訟務局長が出席し、「澄み切った法律論を議論すべきで、沖縄の基地のありようを議論すべきではない」などと主張。埋め立て承認などの行政処分は「例外的な場合を除いて取り消せない」とし、公共の福祉に照らして著しく不当である時に限って取り消せる、と述べた。
国側はまた、取り消しによって普天間飛行場の危険性が取り除けなくなり、既に投じた473億円が無駄になると主張。さらに「いかなる攻撃に対して国民や領土を守るかということについて、知事が全国民に責任を持って審査することはできない」とも指摘した。
こうした国側の主張に対し、県の代理人弁護士は「(埋め立て承認を国が知事に求めた根拠の)公有水面埋立法には、国防に関する事業を除外する規定はない」とし、知事が埋め立て承認を審査するのは当然だなどと訴えた。
県側はまた、そもそも今回のケースで、国は代執行訴訟を起こせないと主張。地方自治法で、代執行手続きは他に解決手段がないときに行えるとされている点を重視。翁長知事による承認取り消しの効力は、国によってすでに止められているので、提訴の要件を満たしていないと指摘した。
裁判は来年1月8日、29日にも開かれる予定で、証人尋問を行うかどうかなどを決める見通しだ。
国と沖縄県知事による法廷闘争は1995年、米軍用地強制使用の代理署名を拒んだ大田昌秀知事(当時)を相手取り、村山富市首相(同)が起こした例などがある。 (朝日新聞 2015年12月2日21時26分)
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