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 ウェブニュースより
 高浜原発に停止命令 大津地裁「新基準で安全といえず」 稼働中で初 ――  関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転禁止を、隣接する滋賀県の住民が申し立てた仮処分で、大津地裁(山本善彦裁判長)は九日、「過酷事故対策や緊急時の対応方法に危惧すべき点がある」として運転を差し止める決定をした。決定は直ちに効力を持つ。二基のうち4号機はトラブルで既に停止中のため、関電は稼働中の3号機を十日に停止する。
 決定は東京電力福島第一原発事故の原因究明が進んでいない状況を重視し、政府が「世界一厳しい」と強調する原子力規制委員会の新規制基準に「関電の主張や説明の程度では公共の安心、安全の基礎と考えるのはためらわざるを得ない」と疑問を呈した。
 仮処分決定で稼働中の原発が止まるのは全国で初めて。原発事故後、再稼働や運転を禁止する司法判断は三例目。うち新基準に適合して既に再稼働した原発に対するケースも初となる。
 関電は「極めて遺憾。到底承服できない」として不服申し立ての手続きを取るが、判断が覆らなければ運転は再開できない。
 申し立てた住民は原発の半径約七十キロまでの範囲に居住。各地の原発で同じ条件を当てはめれば立地県外でも多くの自治体に影響し、広域被害の議論に一石を投じそうだ。

 決定理由で山本裁判長は「単に発電の効率性をもって甚大な災禍と引き換えにすべき事情とは言い難い」と指摘。関電に対し、綿密な立証責任を課した。
 大津地裁の仮処分決定は二度目で、前回の審理も山本裁判長が担当して一四年十一月に「再稼働は差し迫っていない」と却下。住民側は一五年一月に再び申し立てた。 (東京新聞 2016310日 朝刊)


 

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